著作権の譲渡契約書と、著作者人格権の不行使

「著作権は発注者に帰属する」の一文で済ませた契約は、改変の場面や実績の公開で、後から問題が出ます。何を移し、何を残すかを決めます。

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翻案権など(27条)と二次的著作物の利用に関する権利(28条)は、譲渡の目的として特に書いていなければ、制作者に残っていると推定されます。

このページの要点

  • 著作権は全部又は一部を譲渡できるが、27条・28条の権利は特掲しないと譲渡した者に留保されたと推定される(著作権法61条2項)。
  • 著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)は譲渡できない(同法59条)。改変を予定するなら、行使しない旨を定める。
  • 譲渡しない場合は、利用の方法と条件を決めて利用を許諾する(同法63条)。許諾を受けた者は、その範囲内でしか利用できない。
  • 制作実績として公開したいなら、譲渡する場合も、公開できる範囲と時期を契約で留保しておく。
デザインやイラスト、Webサイトの制作物の著作権は、契約で何も決めていなければ、作った人に生じ、作った人に残ります。発注者に権利を渡すのか、自分に残して使い方を許すのか。渡すとしたら、何を、いつ渡すのか。「著作権は発注者に帰属する」の一文で済ませた契約は、改変の場面や実績の公開の場面で、後から問題が出てきます。

譲渡と利用許諾は、まったく違う

著作権は、全部又は一部を譲渡することができます(著作権法61条1項)。譲渡すると、制作者は権利を失い、発注者が新しい著作権者になります。一方、著作権者は、他人に対し、著作物の利用を許諾することができ、許諾を受けた者は、許諾された利用方法と条件の範囲内で利用できます(同法63条1項・2項)。許諾の場合、著作権は制作者に残ります。

譲渡と利用許諾の違い

項目著作権の譲渡利用の許諾
著作権の持ち主× 発注者に移る○ 制作者に残る
発注者ができること○ 原則として自由に利用・再譲渡(改変は、著作者人格権を行使しない旨の定めがあれば可能)△ 許諾された方法と条件の範囲内だけ
制作者が同じ作品を使うこと× 原則としてできない(契約で留保すれば可)○ 独占的な許諾でなければできる
料金の考え方権利そのものの対価を含めて高めになりやすい使い道に応じて決めやすい
制作者が著作権を他人に譲渡した場合-○ 許諾を受けた者は、新しい著作権者にも利用権を主張できる(63条の2)

どちらがよいかは、取引の内容で決まります。Webサイトやロゴのように、発注者が長く使い、自由に修正したいものは譲渡が向いています。イラストのように、使い道が依頼ごとに違い、制作者が作品を実績として使い続けたいものは、許諾が向いています。迷う場合は、「サイトとして使うために必要な範囲で、複製・公衆送信・改変を許諾する」のように、使い道を決めた許諾から検討します。

三つの型と、契約書を分ける理由

事務所が扱った制作の契約書では、権利の扱いはおおむね三つの型に分かれていました。

  • 留保+利用許諾型:著作権は制作者に残し、発注者には目的・媒体・地域・期間を定めた、独占でなく譲渡もできない利用権を与える。ロゴ・名刺、チラシ、サムネイル、多くのWeb制作。
  • 譲渡型:検収の完了時や代金の全額の支払時に、27条・28条の権利を含めて発注者に移し、著作者人格権を行使しない。制作会社が外注先に発注する契約、パッケージのデザインなど。
  • 譲渡オプション型:通常は留保+利用許諾とし、追加の料金を払えば譲渡する。ロゴの制作など。

一つの契約書の条文を差し替えて、許諾型と譲渡型を使い分けると、権利の帰属を変えたのに、ほかの条項が許諾を前提にしたまま残り、内部で矛盾が生じます。事務所のレビューでは、許諾型と譲渡型を別々の契約書として整え、案件に応じて使い分けるのが最も安全と結論づけた例があります。

利用許諾は「範囲」を書かないと争いになる

利用の許諾を受けた者は、許諾された利用の方法と条件の範囲内でしか利用できません(著作権法63条2項)。範囲が書かれていなければ、範囲の内か外かがそのまま争いになります。事務所が規約のレビューで指摘したのは、次の6点が書かれていないことでした。

  1. 誰に許諾するのか(依頼者だけか、依頼者のグループ会社や委託先も含むのか)
  2. どの権利を許諾するのか(複製・公衆送信・翻案・譲渡)
  3. 期間と地域
  4. 独占か非独占か
  5. 再許諾や、利用権を他人に譲ることができるか(利用権は著作権者の承諾がなければ譲渡できない。同法63条3項)
  6. 規約に違反した場合に、許諾が失われるか

ロゴを看板やパッケージ、SNSのアイコンに使えば、縮小・トリミング・色の調整が必ず生じます。著作権を手元に残す型でも、許諾した利用に必要な改変について著作者人格権を行使しない旨を約束しておかないと、発注者が通常の使い方をしただけで、形式上は同一性保持権の侵害になり得ます。

27条・28条の権利は、特に書かないと残る

著作権を譲渡する契約で、翻案権など(著作権法27条)と、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(同法28条)が、譲渡の目的として特に書かれていないときは、これらの権利は譲渡した者に留保されたものと推定されます(同法61条2項)。27条は、著作物を翻訳・編曲・変形・脚色・翻案する権利、28条は、それによって作られた二次的著作物を利用する権利について原著作者が持つ権利です。

「本件成果物に関する一切の権利を譲渡する」と書いても、それだけでは27条・28条の権利が含まれると認められないおそれがあります。発注者がデザインを改変したり、イラストをもとに別の作品を作ったりすることを想定するなら、「著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)」と明記します。逆に、制作者が改変の権利を手元に残したいなら、「著作権法第27条及び第28条に規定する権利は譲渡の対象に含まない」と明記し、発注者に必要な改変の範囲を許諾しておきます。推定に頼る書き方は、契約の経緯によって覆ることがあるので避けます。

著作者人格権は譲渡できない

著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができません(著作権法59条)。著作権を譲渡しても、著作者人格権は制作者に残ります。

著作者人格権の内容
権利内容制作の場面で問題になる例
公表権(18条)まだ公表されていない著作物を公表するかどうかを決める権利未発表のデザイン案を発注者が公開する
氏名表示権(19条)著作者名を表示するか、どう表示するかを決める権利制作者の名前を出さずに使う、別の名前を表示する
同一性保持権(20条)意に反して著作物や題号を改変されない権利発注者がデザインの色や形を変える、トリミングする

発注者が改変して使うことを予定しているなら、譲渡しても同一性保持権の問題が残ります。そこで、譲渡の条項とあわせて、制作者が発注者(と、発注者から権利を受けた者)に対して著作者人格権を行使しない旨を定めるのが一般的です。ただし、不行使の範囲を広くしすぎると、制作者の名誉を害するような改変まで受け入れることになりかねません。制作者の立場では、不行使の対象を「本件の目的の範囲内での利用・改変」に限る書き方も検討します。

(著作権の譲渡)

1本件成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含みます。)は、発注者が本件の報酬の全額を支払った時に、受注者から発注者に移転します。

2受注者は、発注者及び発注者から権利を承継し、又は利用の許諾を受けた者に対し、本件の目的の範囲内での本件成果物の利用及び改変について、著作者人格権を行使しません。

3前二項の規定にかかわらず、受注者が本件の業務の開始前から保有していた素材、プログラム、ノウハウ及び汎用的な表現の権利は受注者に留保し、受注者は発注者に対し、本件成果物の利用に必要な範囲でこれらの利用を許諾します。

4受注者は、本件成果物が公開された後、本件成果物を受注者の制作実績として紹介することができます。

第1項で移転の時期を報酬の全額の支払時にしているのは、代金の回収の担保にするためです。第4項は、譲渡した後も実績公開ができるようにするための留保です。

譲渡の時期は、報酬の支払時にする

「納品と同時に著作権が移転する」と定めると、報酬が支払われる前に権利が発注者に移ってしまいます。支払が遅れたり、支払われなかったりした場合でも、発注者は譲渡を受けた権利を主張できることになります。移転の時期を「報酬の全額を支払った時」にしておけば、支払が終わるまでは制作者が権利を持ち続けるので、代金の回収の担保になります。その場合、支払までの間に発注者がサイトを公開して使えるよう、それまでの利用を許諾する条項もあわせて置きます。

制作者の既存の素材と、汎用的な部品

制作物の中には、その案件のために新しく作った部分と、制作者が以前から持っている素材・コード・テンプレートが混ざっています。既存の素材まで譲渡の対象に含めてしまうと、制作者はほかの案件でその素材を使えなくなります。既存の素材は譲渡の対象から外し、成果物の利用に必要な範囲で利用を許諾する形にします。Web制作会社がエンドの顧客に納品する案件では、その顧客にも利用を認める(再許諾できる)ことを明記しておきます(外注・フリーランス法のページ)。

事務所の改訂例:譲渡の対象(依頼者原案からの改訂)

購入した素材

改訂前受注者が自ら作成し、又は第三者から購入した画像データ等の著作権についても、報酬の全額の支払により発注者に譲渡される。
改訂後受注者が作成したデザインの著作権は受注者に留保し、発注者に利用を許諾する。第三者の著作物(写真素材・フォント等)は、その第三者との契約・ライセンスの範囲に従う。

依頼者の方針に合わせ、受注者が作成したデザインは留保+利用許諾の型にしました。ストック素材の著作権は、制作者が持っていないので譲渡できません。別の業種のひな形を流用した痕跡もあったため、素材の扱いを分けて書き直しました。

著作者人格権を行使しない約束も、全面的なものにするのではなく、「制作者の名誉又は信用を著しく害する態様での利用については、この限りでない」という例外を残す書き方を、事務所ではおすすめしています。発注者が提供した写真を制作者が加工する場面では、逆に、発注者が著作者である素材について、必要な加工を承諾し著作者人格権を行使しない旨を置いておきます。

譲渡した後も、似た作品を作れるようにしておく

著作権を譲渡した後に、制作者が別の依頼者のために似た雰囲気のデザインを作ると、「譲渡したデザインの複製や翻案だ」と言われるおそれがあります。制作者の作風やよく使う表現まで縛られないよう、譲渡の対象は本件の成果物そのものに限ること、制作者が同じ作風・技法で別の作品を制作することを妨げないことを書いておきます。事務所の改訂例でも、ロゴの契約で「受注者は、同一又は類似の作風の制作物を制作することができる」と明記したものがあります。

反対に、発注者が独占して使いたい場合は、譲渡の対価にその分を含めたうえで、同じモチーフを他の依頼に使わないという約束をする方法もあります。どちらを選ぶかは料金の問題でもあるので、見積りの段階で確認しておきます。

実績として公開する権利を留保する

著作権を譲渡すると、制作者は自分の作品であっても自由に使えなくなります。ポートフォリオや自社サイトで実績として紹介したいなら、譲渡の契約の中で、実績公開の範囲と時期を留保しておく必要があります。公開日より前に紹介すると、発注者の新しいサービスの情報を漏らすことにもなりかねないので、「公開された後」と時期を区切ります。

実績公開の書き方には、「原則として公開できる。事前に申出があれば公開しない」「一般に公開された後に限り公開できる」「事前の書面による承諾がある場合に限る」「別紙のチェック欄で可否を選ぶ」といった型があります。秘密保持の条項との優先関係も本文で示しておかないと、実績公開の条項があっても、秘密保持の条項を根拠に公開の差止めを求められる余地が残ります。

ご相談の場面から:制作の時に権利を決めていなかった

ご相談

数年前に作ったロゴについて、相手から「著作権の譲渡を確認する書面に署名してほしい」と言われました。

事務所

後から権利を整理する確認書は、受け取る側の立場で次の点を確認します。①譲渡後も実績として使うなど、残したい権利を書いておくこと、②著作者人格権の不行使は全面ではなく、名誉・信用を害する利用を例外にすること、③将来ロゴの価値が上がっても追加の報酬は請求できない構造であること、④責任の制限が保証の違反だけにかかり契約全体の上限がないなら、「故意・重過失を除き対価の額を上限」に改めること、⑤権利の非侵害の保証は「知り得る限り」に限定すること、です。

発注者の側が用意した基本契約では、著作者人格権を行使しない範囲が「改変、切除、翻案、他の著作物との結合、公表、氏名表示の省略を含む」と広く書かれ、再委託先など関わった者にも行使させない義務が課されていることがあります。外注先を使っているなら、外注先からも不行使の約束を取っているかを確認してから署名します。自分が保証できない約束は、交渉で外してもらうか、努力義務に改めてもらいます。

職務著作と、共同で作った場合

会社の発意に基づき、会社の従業員が業務として作り、会社の名義で公表する著作物は、契約や勤務規則に別段の定めがない限り、会社が著作者になります(著作権法15条1項)。プログラムの著作物は、会社の名義で公表するかどうかを問いません(同条2項)。制作会社が従業員に作らせたものは、通常、制作会社が著作者になりますが、外部のフリーランスに作らせたものは原則として職務著作にはならないので、契約で権利を受け取っておく必要があります。

二人以上が共同で創作し、それぞれの寄与を分離して個別に利用できないものは、共同著作物になり、著作権は共有になります。共有の著作権は、共有者全員の合意がなければ行使できません(同法65条2項)。キャラクターの共同制作の場面についてはライセンス契約のページで扱っています。

事務所の改訂例:著作権の条項(相手方提示案・依頼者原案からの改訂)

譲渡の対象

改訂前本件に関して受注者が作成した一切の成果物の著作権は、発注者に帰属する。
改訂後本件成果物(別紙に定めるもの)の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は、報酬の全額の支払時に発注者に移転する。ラフ案・不採用案及び受注者の既存の素材は、移転の対象に含まない。

「一切の成果物」では、不採用になったラフ案や既存の素材まで含まれかねません。対象を別紙で特定しました。

人格権

改訂前受注者は、著作者人格権を一切行使しない。
改訂後受注者は、本件の目的の範囲内での本件成果物の利用及び改変について、著作者人格権を行使しない。

無限定の不行使は、制作者の名誉を害するような改変まで受け入れることになります。目的の範囲に限定しました。

確認リスト:著作権の条項を確認する

  1. 1譲渡か利用許諾か、選んだ形が取引の内容に合っているか
  2. 2譲渡なら、27条・28条の権利を特掲しているか
  3. 3著作者人格権の不行使の範囲が、目的に限定されているか
  4. 4移転の時期が、報酬の全額の支払時になっているか
  5. 5既存の素材・汎用的な部品を、譲渡の対象から外しているか
  6. 6実績として公開する権利を留保しているか

ロゴの場合の考え方はロゴ制作のページ、イラストの場合はイラストレーターの契約書のページ、生成AIで作った部分の扱いは生成AIのページで扱っています。

よくあるご質問

著作権を譲渡する契約書で、必ず入れるべき文言はありますか?

「著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)」と、27条・28条の権利を特に書くことです。書いていないと、これらの権利は譲渡した者に留保されたと推定されます(同法61条2項)。あわせて、著作者人格権を行使しない旨も定めます。

著作者人格権も譲渡できますか?

著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡できません(著作権法59条)。著作権を譲渡しても制作者に残るので、発注者が改変して使う予定があるなら、制作者が著作者人格権を行使しない旨を契約で定めます。

著作権を譲渡せず、利用を許諾するだけでもよいですか?

利用の許諾でもかまいません。許諾を受けた発注者は、許諾された方法と条件の範囲内で利用できます(著作権法63条)。使い道が決まっているものや、制作者が実績として使い続けたいものは、許諾の形が向いています。

著作権を譲渡した作品を、ポートフォリオに載せてもよいですか?

譲渡した後は、契約で留保していない限り、自由には使えません。実績として紹介したいなら、譲渡の契約の中で、公開できる範囲と時期(公開された後など)を留保しておきます。

著作権の移転の時期は、いつにすればよいですか?

報酬の全額を支払った時にするのがおすすめです。納品と同時に移転すると、支払が遅れても発注者が権利を主張できることになります。支払までの間の利用は、別に許諾しておきます。

使ったストック写真やフォントの著作権も、まとめて譲渡できますか?

できません。制作者が持っていない権利は譲渡できず、それぞれのライセンスの条件に従います。契約書では第三者の素材を譲渡の対象から外し、有料の素材の契約の名義と費用の負担を決めておきます。

著作権を手元に残す場合でも、著作者人格権の約束は必要ですか?

必要な場合があります。ロゴを看板やSNSのアイコンに使えば、縮小やトリミング、色の調整が生じます。許諾した利用に必要な改変について行使しない旨を約束しておかないと、通常の使い方をしただけで形式上は同一性保持権の侵害になり得ます。

著作権を譲渡した後、似た作風の作品を作ってもよいですか?

契約で、譲渡の対象は本件の成果物に限り、制作者が同じ作風・技法で別の作品を制作することを妨げない、と定めておくと安心です。発注者が独占を望む場合は、その分を対価に含めて別に約束します。

許諾型と譲渡型を、一つの契約書の差し替えで使い分けてもよいですか?

条文を差し替えると、ほかの条項が元の型を前提にしたまま残り、内部で矛盾が生じやすくなります。許諾型と譲渡型を別々の契約書として整え、案件に応じて使い分けるほうが安全です。

会社員のときに作ったデザインの著作権は、誰のものですか?

会社の業務として作り、会社の名義で公表するものは、契約や勤務規則に別段の定めがない限り、会社が著作者になります(著作権法15条1項)。独立後に実績として紹介する場合は、元の勤務先の承諾を得るのが安全です。

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