ホームページ制作のトラブルとキャンセルへの備え

制作のトラブルの多くは、契約の時点で決めていなかったことから起こります。起こりやすい場面ごとに、契約書で決めておくことを整理します。

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発注者の都合で途中で解約された場合でも、制作者は、すでにした作業の分の報酬を請求できる場合があります。その計算方法を契約書に書いておくと、話が早くなります。

このページの要点

  • 修正の回数と、回数を超えた場合の費用を決める。何が「修正」で、何が「仕様の変更」かの区別も書く。
  • 検収は、期間、基準、不合格の場合の通知の方法を決め、期間内に通知がなければ合格とみなす定めを置く。
  • 注文者は完成前ならいつでも損害を賠償して解除でき(民法641条)、可分な部分の給付で注文者が利益を受けるなら、制作者はその割合に応じた報酬を請求できる(同法634条)。
  • 事業のためでなく個人として依頼する人とのキャンセル料は、解除に伴う平均的な損害を超える部分が無効(消費者契約法9条1項1号)。事業者からの依頼でも、作業の進み具合に応じた段階的な額にしておく。
修正が終わらない。検収してもらえない。途中でキャンセルされた。原稿が届かない。連絡が途絶えた。支払われない。制作の現場で起こるトラブルの多くは、契約の時点で決めていなかったことから起こります。ここでは、起こりやすい場面ごとに、法律の考え方と、契約書で決めておくことを整理します。

修正が終わらない

「もう少しここを変えて」が続き、いつまでも完成しない。最も多いトラブルです。原因は、修正の回数と範囲を決めていないことにあります。

  • 修正の回数を、工程ごと(デザイン・コーディング)に決め、回数を超えた修正の費用を定めます。
  • 確定した仕様の範囲内での手直し(修正)と、範囲を変えること(仕様の変更)を区別します(見積書・仕様書のページ)。
  • 修正の依頼は、まとめて一度に伝えてもらう、と決めておくと、小出しの依頼で回数が膨らむのを防げます。
  • 公開した後に初めて出てきた変更の要望は、追加の作業として扱うと決めておきます。

「修正1回」の数え方も決めておきます。事務所の作成例では、依頼者がまとめて示した修正の指示に対応することを1回とし、小分けに出された指示はそれぞれ1回と数える、と定めています。何が無償の範囲かを例で示すと、主観による争いが減ります。

無償の修正と、追加の費用がかかる修正の例(ロゴ・デザインの場合)
区分例
軽微な修正(料金に含む)色味・配色の調整、線の太さ・余白の微調整、同じ系統のフォントへの変更、文字の間隔や配置のバランス
大幅な修正(追加の費用)基本のコンセプト・モチーフ・構造の変更、テイストの変更、新しい案の作成、モチーフの追加・削除・差し替え

発注者から「修正は回数無制限で」と求められた場合でも、①修正は当初の仕様や指示の範囲内に限る、②範囲を大きく外れる変更は別途の合意が必要で、合意がなくても納品の拒否や減額の理由にしない、③初稿から一定期間内の修正は無制限とし、その後は確定とする、の三つで歯止めをかけることができます。制作会社の下請として入る場合は、エンドの顧客との調整は発注者の責任で、顧客の意向による修正や遅延は追加の作業として扱う、と定めておくことも欠かせません。

検収してもらえない

納品したのに、発注者が確認をしないまま時間が過ぎる。請負の性質を持つ契約では、完成と引渡しが報酬の前提になるため、検収が終わらないと報酬の時期がはっきりしません。

(検収)

1発注者は、受注者から成果物の納品を受けた日から◯営業日以内に、別紙の仕様書に基づいて成果物を検査し、合格又は不合格を受注者に通知します。

2不合格の通知は、不合格の理由を具体的に示して行うものとします。受注者は、仕様書に適合しない部分を修正して再度納品し、発注者は前項と同様に検査します。

3第1項の期間内に発注者から通知がない場合、成果物は検査に合格したものとみなします。

みなし合格の条項は、作る側にとって最も重要な条項の一つです。期間は、ページ数や確認にかかる時間を考えて、現実的な長さにします。

みなし合格の条項で注意したいのは、手続を丁寧にしすぎることです。事務所がレビューした依頼者の契約書では、期間が過ぎた後に「期限が過ぎたので合格とみなす」旨の通知を制作者が出したときに合格となる、という手続を置いていました。その結果、制作者が通知を出し忘れると、いつまでも検収が完了せず、検収の完了日から数える不具合の対応期間も始まらない、という逆の効果が生じていました。期間が過ぎたら当然に合格とみなし、期間の満了前に確認を促す連絡を送れる(送らなくても効果は変わらない)、という形が扱いやすくなります。

検収の基準は、事前に示した仕様・指示・参考資料への適合、納品の形式や解像度などの条件、ファイルの破損がないこと、に限ると定め、好みの違いだけでは不合格にできないとしておきます。期間内に通知がない場合に加えて、発注者が納品物をWebへの掲載や印刷などで事業に使い始めた場合も合格とみなす、と定めた例もあります。

途中でキャンセルされた

発注者の都合で、制作の途中で契約を解除されることがあります。請負の性質を持つ契約では、注文者は、仕事が完成する前なら、いつでも損害を賠償して契約を解除できます(民法641条)。また、請負が仕事の完成前に解除された場合に、すでにした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を完成とみなし、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求できます(同法634条2号)。

ただ、法律の原則だけでは、どこまでが可分な部分で、いくら請求できるのかで話し合いが長引きます。契約書に、工程ごとの精算の方法を書いておくと、話が早くなります。

工程ごとのキャンセルの精算の例
解除の時期精算の考え方の例
契約後、着手前準備にかかった費用(打合せ・素材の購入など)
ワイヤーフレームの確定後構成・設計の作業に相当する額
デザインの確定後デザインの作業に相当する額
コーディングの着手後完了した作業の割合に応じた額と、発生した費用
納品後報酬の全額

キャンセル料の額にも注意が必要です。発注者が事業のためではなく個人として依頼している場合は、消費者契約法により、解除に伴う損害賠償の予定や違約金のうち、同種の契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分は無効になります(消費者契約法9条1項1号)。事業者からの依頼であれば同法は適用されませんが、作業の進み具合と無関係に高額な違約金を定めると、公序良俗に反するとして効力を否定されるおそれがあります。工程と作業量に応じた段階的な額にしておくのが安全です。

事務所の改訂例:中途解約の精算(依頼者の下書きからの改訂)

精算の範囲

改訂前発注者の都合で解約する場合、発注者は、解約時までの出来高と実費を支払う。
改訂後発注者の都合で解約する場合、発注者は、解約時までの出来高と実費に加え、法令上認められる損害(解約されなければ受注者が合理的に得られた利益から、解約により支出を免れた費用を差し引いた額を含む)を支払う。

注文者の解除では、制作者は損害の賠償を受けられる立場にあります(民法641条)。精算を「出来高と実費」に限ると、その分を自ら放棄することになります。

段階の区切り

改訂前(素材の種類ごとに、キャンセル料の区分を定めていた)
改訂後着手前/着手後で確認用のサイトを示す前/確認用のサイトを示した後、の3段階に一本化し、「着手」を着手の通知をした時点と定義する。受注者の責めによる解除の場合は、段階による一律の精算ではなく、履行した割合で精算する。

区分の軸が複数あると、隙間と重複が生じます。区切りを一つにし、制作者に責任がある場合は別の精算方法にしました。

着手金の性質も設計しておきます。着手金を制作費の前払い(内金)とするなら、「着手金は返還しない」という定めは、解除に伴う違約金として、事業のためでなく個人として依頼する人(消費者)との間では、平均的な損害を超える部分が無効になり得ます。着手金を、仕様の確認や事前の打合せといった独立したサービスの対価として構成するなら、報酬の定めとして整理できる余地がありますが、その内容が具体的で、実際に提供され、額が作業量に見合っていることが問われます。名目ではなく実質で判断されると考えておきます。

原稿や素材が届かない・連絡が途絶えた

発注者が原稿や写真を用意すると約束していたのに、いつまでも届かない。確認を求めても返事がない。制作者の側では作業を進められず、他の仕事の予定も立てられません。

  • 発注者の協力(素材の提供、確認の返事)の期限を、契約書か見積書に書きます。
  • 協力が遅れた場合は納期が延びること、制作者の責任にならないことを定めます。
  • 確認を求めてから一定の期間、返事がない場合は、確認を受けたものとして次の工程に進めること、又は作業を一時停止できることを定めます。
  • 連絡が一定期間とれない状態が続いた場合に、制作者の側から契約を解除し、それまでの作業の分を精算できることを定めます。

ご相談の場面から:返事が来ない発注者

ご相談

デザイン案を送ってから1か月、何度連絡しても返事がありません。このまま待ち続けるしかないのでしょうか。

事務所

契約書に、確認の期限や、返事がない場合の扱いが書かれているかを確認しましょう。事務所の作成例では、一定の日数(たとえば14日)返事がない場合は確認を受けたものとして進められること、さらに長く連絡がとれない場合は解除して作業済みの分を精算できることを定めています。何も書かれていない場合でも、まずは期限を区切って回答を求める書面を送り、記録を残しておくことが大切です。

支払われない

納品したのに報酬が支払われない場合に備えて、契約書では次の点を決めておきます。

  • 支払期日と、遅れた場合の遅延損害金の利率(消費者が相手の場合は年14.6%が上限。消費者契約法9条1項2号)
  • 著作権を譲渡する契約なら、移転の時期を「報酬の全額の支払時」にしておく。支払われるまでは、発注者は譲渡を受けた権利を主張できない
  • 納品の前に一部(着手金・中間金)を受け取る支払条件
  • 支払が遅れた場合に、公開の作業や保守の作業を止められること

Webサイトの画面のレイアウトは、著作物と認められにくいことがあります。そのため、著作権を手元に残しておくだけでは、未払いのままサイトを使い続けられたときに差止めを求めるのは簡単ではありません。代金の回収の手段としては、①遅延損害金の約定、②支払われるまで作業を止められること、③納品物・データ・アカウント情報の引渡しを支払まで留保できること、④利用の許諾を代金の完済を条件にすること、の四つをそろえておくのが実効的です。

支払われないときは、記録を残して請求する

報酬が支払われないまま連絡がとれなくなった場合は、まず、契約書(又は見積書と承認のメール)、納品の記録、検収の結果、請求書の送付の記録をそろえます。そのうえで、支払の期限を区切って請求する書面を送ります。いつ、どの内容で請求したかを証明できるよう、内容証明郵便を使う方法もあります。

請求の書面には、契約の内容(いつ、何を、いくらで引き受けたか)、納品と検収の事実、請求する金額とその根拠、支払の期限と方法を書きます。感情的な表現は避け、事実と金額を淡々と示すほうが、相手にも、後で第三者が読んだときにも伝わります。こうした場面に備えて、日ごろから、合意や納品を日付の残る形で記録しておくことが大切です。

第三者から権利の侵害を主張されたら

発注者が提供した写真が、他社のサイトから無断で転用されたものだった。こうした場合、権利者から制作者にも請求が届くことがあります。契約では、発注者が提供した素材や指示に起因する請求は、発注者が自分の責任と費用(弁護士費用を含む)で対応すること、和解の前に協議すること、双方に原因がある場合は原因の割合で負担すること、発注者が対応しない場合に制作者が対応して費用を求められること、まで決めておくと実効性が上がります。

制作者の側の事情で続けられなくなったとき

病気や家庭の事情で、制作者の側が制作を続けられなくなることもあります。規約に、制作者の側の事情で続けられなくなった場合の扱いが何も書かれていないと、依頼者がどうすれば救済されるのかが分からず、一方的な条項と評価される余地があります。未実施の部分の返金、納期の遅れが一定の期間を超えた場合の依頼者の解除権を書いておくと、依頼者に安心して申し込んでもらえます。あわせて、キャンセルや返金をした後に、未完成の制作物を依頼者が使い続けてよいのか、削除してもらうのかも決めておきます。返金した後も使われ続ける事態を防ぐためです。

納品後に不具合が見つかった

請負の性質を持つ契約では、納品したサイトが契約の内容に適合しない場合、制作者は、修補、報酬の減額、損害賠償、解除の責任を負うことがあります(民法559条・562条〜564条)。民法の原則では、注文者は、不適合を知った時から1年以内に通知しなければ、これらの権利を主張できなくなります(同法637条1項)。発注者が提供した材料(素材)の性質や発注者の指図によって生じた不適合は、制作者がその不適当を知りながら告げなかった場合を除き、制作者の責任になりません(同法636条)。

事務所の改訂例:不具合の責任(依頼者原案からの改訂)

責任の範囲

改訂前受注者は、納品後に発生した不具合について、無償で対応する。
改訂後受注者は、納品した成果物が仕様書に適合しない場合、発注者から通知を受けたときは、無償で修補します。ただし、発注者又は第三者が成果物を改変した場合、ブラウザ・OS・サーバー等の仕様変更により生じた場合、及び発注者が提供した素材・指示に起因する場合はこの限りではありません。

「納品後に発生した不具合」では、発注者が自分で更新して壊れた場合や、ブラウザの仕様変更まで含みかねません。責任を負う場合と負わない場合を書き分けました。

賠償の上限

改訂前(定めなし)
改訂後受注者が本契約に関して負う損害賠償の額は、受注者の故意又は重大な過失による場合を除き、本契約の報酬の額を上限とします。

サイトの不具合で売上が落ちたと主張されると、報酬を大きく超える請求を受けかねません。上限を定めておきます。

不具合に対応する期間を定めていない契約書では、民法の「不適合を知った時から1年以内の通知」の起算点が発注者の主観になるため、納品から何年も経ってから「最初からの不具合だ」と言われる余地が残ります。事業者間の契約では、期間と起算点(検収の完了日など)を定めておくのが明快です。期間を短く定めて修補だけを書き、代金の減額や賠償に触れていないと、ほかの救済を排除する趣旨なのかが分からなくなるので、修補の後に減額や賠償の上限へつなぐ流れまで書きます。

ファイルの転送サービスで納品する場合のダウンロードの期限と再送の扱い(期限後の再送は有償など)、納品後に元のデータを保管する期間(期間の経過後は削除し、再提供は有償で可能な範囲)も決めておくと、数年後の「データを送り直してほしい」という依頼に迷わずに済みます。

ご相談の場面から:トラブルでよく受ける質問

ご相談

発注者のクライアントから、直接修正の指示が来ます。従わなければいけませんか。

事務所

契約で「第三者との調整と指示の確定は発注者の責任で、第三者の意向による変更は追加の作業とする」と定めておけば、直接の指示に従う義務はなく、追加の料金を求めることもできます。下請として入る場合は、必ず入れておきたい条項です。

ご相談

着手金は返金しないと書いておけば安心ですか。

事務所

相手が事業者であればおおむね有効とされますが、個人の依頼者との間では、平均的な損害を超える部分が無効になり得ます。「返金しない」と書くより、進み具合に応じて精算する書き方のほうが、どちらの相手でも維持しやすくなります。

確認リスト:トラブルに備えた契約書の点検

  1. 1修正の回数と、範囲を超えた場合の費用
  2. 2検収の期間と、みなし合格
  3. 3工程ごとの中途解約の精算の方法
  4. 4発注者の協力の期限と、遅れた場合の扱い
  5. 5連絡がとれない場合の解除と精算
  6. 6支払期日、遅延損害金、著作権の移転の時期
  7. 7不具合の責任を負わない場合と、賠償の上限

公開後の保守の契約については保守・月額制作のページ、契約書全体の条項はホームページ制作の契約書のページで扱っています。

よくあるご質問

ホームページ制作を途中でキャンセルされたら、報酬はもらえませんか?

注文者は完成前ならいつでも損害を賠償して解除できますが(民法641条)、その場合、制作者は損害の賠償を受けられる立場にあります。また、すでにした作業のうち可分な部分で注文者が利益を受けるなら、その割合に応じて報酬を請求できます(同法634条)。契約書に工程ごとの精算の方法を書いておくと、話が早くなります。

修正の回数は、何回くらいにすればよいですか?

決まった回数はありません。デザインとコーディングの工程ごとに、制作の規模と料金に見合った回数を決め、回数を超えた修正の費用をあわせて定めます。修正と仕様の変更を区別しておくことも大切です。

発注者が検収してくれず、報酬を受け取れません。

契約書に、検収の期間と、期間内に通知がない場合は合格とみなす定めがあれば、それに従って完成を主張できます。定めがない場合は、期限を区切って検収を求める書面を送り、記録を残しておきます。今後の契約にはみなし検収の条項を入れておきます。

キャンセル料は、報酬の全額にしてもよいですか?

個人として依頼した人との契約では、解除に伴う違約金のうち平均的な損害を超える部分は無効になります(消費者契約法9条1項1号)。事業者からの依頼でも、作業の進み具合と無関係に高額な違約金を定めると、効力を否定されるおそれがあります。工程に応じた段階的な額にしておくのが安全です。

納品後、いつまで不具合に対応しなければなりませんか?

民法の原則では、注文者は不適合を知った時から1年以内に通知しなければ権利を主張できなくなります(民法637条1項)。事業者間の契約では、期間や責任を負う範囲を契約で定めることもできます。発注者による改変やブラウザの仕様変更による不具合は対象外とする書き方を検討します。

修正「1回」は、どう数えればよいですか?

依頼者がまとめて示した修正の指示に対応することを1回とし、小分けに出された指示はそれぞれ1回と数える、と契約で決めておきます。軽微な修正と大幅な修正の例を示しておくと、何が無償の範囲かで争いになりにくくなります。

「修正は無制限で」と求められました。受けても大丈夫ですか?

受ける場合も、修正は当初の仕様や指示の範囲内に限る、範囲を大きく外れる変更は別途の合意が必要とする、初稿から一定期間で区切る、のいずれかで歯止めをかけておきます。

未払いのまま、作ったサイトを使われ続けています。

利用の許諾を代金の完済を条件にしていれば、未払いの間は使う権限がないと主張できます。契約にその定めがない場合も、契約書・納品の記録・請求の記録をそろえ、期限を区切って請求する書面を送ります。

発注者が用意した写真で、権利者から請求が来ました。

契約で、発注者が提供した素材に起因する請求は発注者の責任と費用で対応すると定めていれば、発注者に対応を求められます。定めがなくても、まずは発注者に事実を伝え、素材の入手経路を確認してもらいます。

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